矯正治療費一覧

治療に入る前までにかかる費用

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  項目・内容 治療費(税別)
初診相談(約1時間) 初診相談(約1時間)
患者様の気になる点、相談したい点などを詳しくお聞きし、お口の状態や顔貌などから不正咬合の種類(程度も含む)、治療法や期間、料金などについての概略を類似の治療例をお見せしながらご説明します。
無料
精密検査(約1時間) 精密検査(約1時間)
ご相談の結果、必要と判断された場合に検査(X線写真、口腔内写真、顔面写真、歯型採得、顎機能検査、う蝕・歯周病検査)を行います。
8,000円
歯の部分移動・再治療の際は、検査料は治療費に含まれます。
診断料(約1時間) 診断料(約1時間)
検査結果を分析、検討して患者様にとってもっともふさわしいと思われる治療法をご提案します。
35,000円
歯の部分移動・再治療の際は、診断料は治療費に含まれます。

成人矯正の費用

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  項目・内容 治療費(税別)
表側矯正 表側矯正
もっともよく使われている矯正法です。金属もしくはセラミック(半透明)の装置を選ぶことができます。
580,000~660,000円
セラミックの場合
+30,000円
裏側矯正 裏側矯正
歯の裏側に矯正装置を装着する矯正法です。表側に比べて、目立たないので、見た目はよいです。
1,050,000~1,360,000円

★上記に加え、毎回の来院時(約1ヶ月おき)に調節料5,000円、保定または経過観察時に観察料3,000円がかかります。最終的な金額設定は診断後となりますが、表側平均950,000円、裏側平均135,000円を目安としてみてください。
※価格はすべて税別です。
★もし追加の処置や新しい装置が必要になった場合でも、当院では紛失など特別な場合を除いて追加の料金を頂戴することはありません。原則として最初にお約束した料金の中で対応させていただいております。
★【トータルフィー制度】治療費の総額は、調節料のぶん来院の回数によって変化します。治療費が変わるのは困るという方、子どもに現金を持たせたくないという方のために、治療期間を事前に予測して総額を計算するトータルフィー制度をご用意しております。この場合、来院ごとのお支払いは必要ありませんが、実際の治療期間との精算は行いません。
★基本施術料につきましては治療開始から1年以内でしたら手数料・利息なしで分割払いが可能です。また、クレジットカード・デビットカードも各種使用できますので、一番ご都合のよい方法を選択してください。

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  項目・内容 治療費(税別)
部分的な矯正 部分的な矯正
歯の一部のみ矯正を行います。
全体矯正の50%以下になります。咬み合わせの状態と、治療箇所により異なりますのでご相談ください。
マウスピース矯正(クリアアライナー) マウスピース矯正
(クリアアライナー)

うすい透明のマウスピース型の矯正装置を使用します。見た目はつけているのがほとんどわかりません。
840,000円(通常の場合)
924,000円(難症例の場合)

★再治療ご希望の方(後戻りなど)には、別途料金プランをご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。
第一期(開始一年以内)120,000円
第一期(開始一年以降)80,000円
第二期130,000円~310,000円
※価格はすべて税別です。

お子様の矯正費用

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  項目・内容 治療費(税別)
早期初期治療 早期初期治療
3~6歳の乳歯列で反対咬合などが起きている場合に行う、通常より早い段階の矯正治療です。
80,000~90,000円
調節料来院ごとに3,000円
第一期治療 第一期治療
予防矯正、乳歯と永久歯が混じっている場合の矯正治療です。
280,000~320,000円
第二期治療 第二期治療
第一期治療の後、永久歯の仕上げに行う矯正治療です。
成人矯正
第一期基本料金
300,000円~

※上記料金は消費税の変動により、変更することがあります。

別途装置料について

患者様の申し出による矯正再治療の場合や、装置紛失時などの際は別途装置代金がかかる場合がございます。

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医療費控除について

矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費が1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超えた場合に翌年の3月15日までに申告すると、所得税の一部が戻ってきます。
※申告額は200万円が限度で、所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

お子様の矯正費用

控除される金額は下記の計算額になります。所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

下の画像をタップすると指で画像が拡大出来ます。

» 詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師に支払った診療費、治療費
  • 治療のための医薬品購入費
  • 通院、入院のために必要になった交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
  • 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーはNG)
  • 印鑑、銀行などの通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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